媒介契約の種類とは?不動産売却するときのメリットや注意点を解説!

媒介契約の種類とは?不動産売却するときのメリットや注意点を解説!

この記事のハイライト
●3種類ある媒介契約には、レインズへの登録義務や販売活動の報告頻度、自己発見契約の可否などに違いがある
●それぞれの媒介契約には異なるメリット・デメリットがあるため、自分に合ったものを選ぶのがポイント
●媒介契約を結ぶときの注意点に、販売活動の内容や別途で費用が発生するケースを確認することなどが挙げられる

不動産会社に仲介を依頼するときには、媒介契約を締結します。
3種類ある媒介契約は特徴がそれぞれ異なるので、自分に合ったものを選択するのがポイントです。
そこで今回は、不動産売却するときに知っておきたい媒介契約について解説します。
福井県嶺北で不動産売却をご希望の方は、ぜひチェックしてみてください。

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不動産売却における媒介契約の種類とは?

不動産売却における媒介契約の種類とは?

不動産売却をするとき、多くの場合に自力で買主を見つけることは困難です。
そこで不動産会社と媒介契約を結び、仲介を依頼するのが一般的な流れです。
このときの媒介契約には、次の3種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

それぞれどのような特徴があるのか、仲介を依頼するときのポイントとともに確認していきましょう。

一般媒介契約

一般媒介契約とは、おもに次のような特徴がある媒介契約のことです。

  • 複数の不動産会社に対して仲介を依頼できる
  • 自分で見つけた買主とも売買契約を締結できる
  • 契約期間の定めはない
  • 指定流通機構(レインズ)への登録義務がない
  • 販売状況の報告頻度の規定はない

一般媒介契約は制限が少ないので、自由度の高い売却活動ができます。
そしてレインズへの登録も任意なので、情報を公開する範囲を限定しやすい特徴もあります。
一方で、不動産会社からの販売状況の報告についての規定はありません。
売却活動の進捗について把握するため、自分から問い合わせなければならない場面も増えるでしょう。
そして売買契約が成立したときには、ほかの不動産会社へ速やかに通知する必要もあります。

専任媒介契約

専任媒介契約とは、おもに次のような特徴がある媒介契約のことです。

  • 1社の不動産会社に対して仲介を依頼できる
  • 自分で見つけた買主とも売買契約を締結できる
  • 契約期間は最長で3か月まで
  • レインズへの登録義務がある(7日以内)
  • 販売状況の報告頻度の規定がある(2週間に1回以上)

一般媒介契約との大きな違いは、特定の1社とのみ媒介契約を結べる点です。
しかしレインズへの登録義務もあるため、媒介契約を結んでいないほかの不動産会社であっても、物件情報へのアクセスが可能です。
さらに販売状況について、不動産会社からは定期的な報告を受けられます。
そして、不動産売却にあたり気になる点があるときに、問い合わせ先を一元管理できるのも専任媒介契約の特徴です。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは、おもに次のような特徴がある媒介契約のことです。

  • 1社の不動産会社に対して仲介を依頼できる
  • 自分で見つけた買主でも不動産会社の仲介が必要
  • 契約期間は最長で3か月まで
  • レインズへの登録義務がある(5日以内)
  • 販売状況の報告頻度の規定がある(1週間に1回以上)

専属専任媒介契約は、ほかの媒介契約と異なり自己発見契約についても不動産会社の仲介が必要です。
制限が大きい代わりに、レインズへの登録期間や販売状況の報告頻度は短く定められています。
不動産会社からのサポートも手厚いので、自分で買主を見つける目処が立っていないのであれば、専属専任媒介契約を選択すると良いでしょう。

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不動産売却における媒介契約のメリット・デメリット

不動産売却における媒介契約のメリット・デメリット

前述した媒介契約には、異なるメリット・デメリットがあります。
不動産売却の際は、それぞれの特徴を知ったうえで選ぶと良いでしょう。

一般媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約は、複数の不動産会社と同時に媒介契約を結べるため、幅広い買主にアプローチできるメリットがあります。
また、レインズへの登録義務がないため、不動産売却している事実を公にしたくないときにもおすすめです。
しかし不動産会社にとっては、自社の仲介によって売却できるとは限らないため、積極的な販売活動が比較的見込めない場合もある点に注意してください。

専任媒介契約のメリット・デメリット

専任媒介契約は、1社のみと媒介契約を結ぶため積極的な販売活動を期待できるメリットがあります。
そしてレインズへの登録義務があるので、仲介を依頼した不動産会社が物件情報を独占する心配もありません。
ただし、販売活動のスタイルは不動産会社ごとに大きく異なります。
そのため、不動産会社との相性が合わないと売却が長引くリスクに注意してください。

専属専任媒介契約のメリット・デメリット

専属専任媒介契約は専任媒介契約よりも報告頻度が高く、不動産会社からの手厚いフォローを受けられるのがメリットです。
自己発見契約は制限されているものの、一般の方が自力で買主を見つけられるケースはほとんどありません。
そのため、親族や知人に売却できる見込みがない限り大きなデメリットにはならないでしょう。

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不動産売却で媒介契約を結ぶときの注意点

不動産売却で媒介契約を結ぶときの注意点

媒介契約を締結するときは、知っておきたい注意点があります。
不動産売却をスムーズに進めるためにも、次のポイントを確認していきましょう。

多くの不動産会社に仲介依頼する際の注意点

一般媒介契約では、なるべく多くの不動産会社と媒介契約を結んだほうが、早期売却につながるのではと思われるかもしれません。
しかし契約した不動産会社が多くなるほど、やり取りに手間がかかります。
それに加えて買主への対応は、基本的には先着順で進めていきます。
無理なくスケジュール管理できるのは、3社程度でしょう。
そのため気を付けたい注意点として、あまりに多くの不動産会社と媒介契約を結ぶのは避けた方が良い点が挙げられます。
万が一、異なる不動産会社との間で内見や申し込みがバッティングするとトラブルの原因となります。
しかし専任系の媒介契約であれば、スケジュール管理も含めて不動産会社へ一任できるのでおすすめです。

販売活動の内容を確認する

どの媒介契約を選んだとしても、売りたい物件に適した販売活動を展開できるのかどうかが大切です。
そこで媒介契約を結ぶ際は、価格査定の結果だけでなく販売活動の内容にも注目してみてください。
また、販売活動にかかる費用は仲介手数料に含まれています。
しかし売主の希望により特別な広告などを実施した場合には、別途で費用が発生します。
販売活動の内容を比較する際は、別途で費用が発生するケースについても確認しておきましょう。

媒介契約を選ぶときの注意点

買主を自分で見つけられる見込みがあるなど、自由度の高い不動産売却をご希望の方は一般媒介契約がおすすめです。
しかし売却先のあてがない方や、なるべく早く不動産売却したいとお考えの場合には、専任系の媒介契約を選ぶと良いでしょう。
とくに初めて不動産売却するときには、不動産会社のサポートが欠かせません。
専任系の媒介契約であれば、販売活動の定期報告を受けられるなどのサポートも充実しているので、不動産売却に慣れていない方でも安心して取引を進められるでしょう。

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まとめ

媒介契約とはどのようなものなのか、不動産売却の際の注意点とともに解説しました。
不動産売却をスムーズに進めるためにも、メリット・デメリットを比較しながら自分に合った方法を選択することが大切です。
私たち「サンウッド」は、越前市を中心に不動産売却を行っております。

媒介契約の種類や特徴についてお調べの方も、お気軽にお問合せ下さい。

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