不動産売却時の必要書類とは?用意するタイミングや取得方法をご紹介!

不動産売却時の必要書類とは?用意するタイミングや取得方法をご紹介!

この記事のハイライト
●不動産売却前の査定時には、不動産購入時のパンフレットや住宅ローン残債額がわかる書類を用意する
●不動産売却の契約締結時の用意する必要書類には、登記関係の書類や固定資産税納税通知書などがある
●決済時には、買主や司法書士に渡すための必要書類を準備する

不動産売却時には、契約締結前や契約締結後のタイミングで、それぞれ準備する必要書類があります。
紛失した場合は再度用意する必要書類もあるため、いざというときに焦らないためにも、早めに準備に取り掛かりましょう。
今回は、不動産売却前・契約締結時・決済日に分けて、それぞれの必要書類をご紹介します。
福井県嶺北周辺で不動産売却をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却前の必要書類

不動産売却前の必要書類

不動産売却は、不動産会社に売却する物件の査定を依頼することからはじまります。
不動産会社に訪問査定を依頼する際は、次のような書類を用意することで、売却活動をスムーズに進めることができます。
購入時のパンフレット
不動産を購入した際のパンフレットや間取り図面があれば、査定時に用意しておきましょう。
パンフレットには、物件の構造や築年数、付帯設備など、不動産の査定に必要な情報が記載されています。
また、アピールポイントもしっかりとまとめられているので、販売活動の際に参考になり、募集図面の作成もスムーズに進みます。
パンフレットをなくした場合は、管理会社や施工会社に問い合わせると、再発行される可能性もあるので確認してみましょう。
住宅ローンの償還表
住宅ローンの残債がある場合は、不動産売却によってローンを完済できるか確認することになります。
基本的に、売却しても住宅ローンが完済できない場合は、売却することができないためです。
不動産会社から住宅ローン残高の確認を求められたときのために、住宅ローンの償還表(返済予定表)を用意しておきましょう。
住宅ローンの償還表は定期的に金融機関から送られてきますが、手元にない場合は金融機関で再発行してもらえます。
再発行の際は、発行手数料や必要書類の提出を求められる場合があります。
インスペクション(建物状況調査)の結果報告書
インスペクションとは、専門家による目視調査によって、建物の不具合箇所や修繕が必要な時期、かかる費用についてアドバイスをもらえる建物状況調査のことです。
不動産売却前にインスペクションを実施している場合は、不動産査定時に結果報告書を用意しておきましょう。
不動産売却前にインスペクションをおこなえば、購入希望者に安心感が生まれ、売却がスムーズに進む可能性があります。
インスペクションにより不具合が見つかった場合でも、買主が了承していれば、不動産売却後のトラブルを防ぐことができます。
新耐震基準等に適合することを証明する書類
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築確認申請をした建物は旧耐震基準の建物と呼ばれ、住宅ローンの審査が通りにくく不動産売却が難しい物件となります。
旧耐震基準の建物でも、新耐震基準に適合する工事をおこなった場合は、新耐震基準に適合することを証明する書類を用意しておきましょう。
適合を証明する書類は、耐震診断結果報告書や住宅耐震改修証明書の写し、固定資産税減額証明書の写しなどがあります。
新耐震基準に適合すれば、買主が住宅ローンを組めるようになり、不動産売却もしやすくなります。

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不動産売却における契約締結時の必要書類

不動産売却における契約締結時の必要書類

売買契約締結時には、次のような家に関するさまざまな書類が必要になります。
契約締結時に慌てないためにも、不動産売却が決まったら必要書類の準備を始めましょう。
実印と印鑑証明書
売買契約締結時に押印する印鑑は実印が望ましいとされているため、それに伴い3か月以内に取得した印鑑証明書も必要です。
印鑑証明書は役所での発行以外にも、マイナンバーカードがあればコンビニでも受け取れる場合があります。
登記関係書類
売買契約締結時には、売主が所有者であることを証明する登記関係書類が必要です。
売買契約締結時には見せるだけで、実際に手渡すのは決済時になります。
2005年以前に購入した不動産は登記済権利証という名称ですが、それ以降のものは登記識別情報が登記関係書類に該当します。
固定資産税・都市計画税納税通知書
税額の確認や買主との日割り精算のためにも、最新の固定資産税・都市計画税の納税通知書が必要です。
納税通知書は毎年春頃に送られてきますので、なくさないよう保管しておきましょう。
建築確認済証・検査済証
建物が建築基準法の規定に適合されていることを証明するための必要書類です。
この書類がないと、買主が銀行から住宅ローンの融資を受けられない可能性があります。
手元に書類がない場合は、役所の建築課などで代わりの書類を発行してもらうことになります。
付帯設備表・物件状況報告書
付帯設備表とは、設備の有無を記載した書類で、物件状況等報告書とは、建物と土地の状況を詳細に記載した書類です。
これらの書類は不動産会社が用意し、売主が記入します。

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不動産売却時における決済時の必要書類

不動産売却時における決済時の必要書類

不動産の売買契約が締結し、買主の住宅ローン審査が承認されれば最後に決済へと進みます。
決済時に売主が用意する必要書類をご紹介します。
顔写真付き身分証明書
所有権の登記手続きは司法書士に依頼することが一般的なため、決済時に司法書士が同席し、登記を代行するための手続きをおこないます。
その際、司法書士が売主の本人確認をするため、顔写真付きの身分証明書が必要になります。
実印・印鑑証明
登記の手続きを司法書士に依頼する際は、委任状に実印の押印と、3か月以内に取得した印鑑証明書が必要です。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、登記の手続きで司法書士に渡す必要書類です。
土地と建物それぞれ3か月以内の固定資産評価証明書が必要で、県税事務所などで取得できます。
登記関係の書類
登記済証・登記識別情報などの書類が、司法書士に渡す登記手続きのための必要書類です。
登記済証・登記識別情報は再発行ができないため、紛失した場合は別の方法で所有者である証明をします。
買主の入金が確認できるもの
決済時には、買主の入金が確認できる通帳やキャッシュカードが必要です。
住宅ローンが残っている場合は、住宅ローン用の通帳も準備しておきましょう。
買主に引き渡す書類
決済日には、設備の取扱説明書や保証書、鍵など、買主に引き渡す書類を用意します。
マンションの場合は管理規約や総会資料、分譲時のパンフレット、一戸建ての場合は実測図や筆界確認書、越境の覚書があれば買主に引き渡しましょう。
土地や一戸建ての売主は、買主に対し境界の場所を明示する明示義務があるため、土地の実測図が必要です。
実測図はすべての境界が確定している確定測量図が望ましいですが、確定測量図が手元にない場合は、法務局の地積測量図で対応できる場合があります。
地積測量図で対応できない場合は、確定測量の実施が必要になり、それに伴い費用や測量終了までの時間がかかります。
確定測量図がない場合は、早めに不動産会社に相談しましょう。

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まとめ

不動産売却をおこなう際は、売却前の査定時や契約締結時、決済日によって、それぞれ準備する必要書類があります。
建築確認済証や登記関係の書類などは、紛失した場合に再度用意する必要があるため、売却が決まり次第早めに用意をすると安心です。


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