相続した空き家の管理方法および放置した場合のデメリットと解決策を解説

相続した空き家の管理方法および放置した場合のデメリットと解決策を解説

この記事のハイライト
●相続した家が空き家の場合、定期的な換気や通水、掃除などの管理が必要
●相続した空き家を放置していると、事故が起きた場合は所有者責任に問われるなどのデメリットがある
●所有する家を空き家状態にしないためには、売却などを検討すると良い

空き家を相続したものの、管理する余裕がなく、持て余している方は少なくありません。
しかし、空き家を放置していると固定資産税が上がるおそれがあるほかに、事故が起きた際の所有者責任に問われるなどのデメリットがあるため、対策が必要です。
この記事では、相続した空き家の管理方法や放置した場合のデメリットおよびその解決策を解説します。
福井県嶺北で空き家をお持ちの方は、ぜひご参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/

相続した空き家の管理方法は?

相続した空き家の管理方法は?

相続により空き家を所有することになったら、所有者として空き家を適切に管理する責任を負うことになります。
ここでは、空き家の管理方法をご説明します。

換気

人が出入りしない空き家では、湿気が溜まりやすいことからさまざまな問題が発生します。
湿気が溜まることでカビが繁殖し、柱などの重要な部分が腐食しやすくなります。
湿気が集まる場所はシロアリなどの害虫や害獣が好みやすいため、家の劣化が激しく進むようになるでしょう。
湿気を溜めないためには、定期的な換気が欠かせません。
換気の際には、すべてのドアや窓を開け放つだけでなく、押し入れやクローゼット、靴箱などの収納の扉まで開けて、しっかりと湿気を逃がすようにしましょう。

通水

空き家の管理をするためには、通水をすることも重要です。
空き家では水道を使うこともないため、水道管が錆び、最悪の場合は錆が原因になって水道管が破裂するおそれもあります。
さらに、水道管に水を流さなければ、下水からのにおいなどを防ぐための封水が蒸発し、悪臭などが生じやすくなります。
封水がなくなると、下水道から害虫や害獣が侵入することもあるため、封水が蒸発する前に定期的に水を流さなければいけません。
きちんと管理を続けるために、できれば水道は解約せず使えるようにしておき、水を水道から出して錆が出ないかや水の出方がおかしくないかを確認しましょう。

掃除

空き家の管理では、掃除も欠かせません。
室内の電気が使えない場合は、ほうきとちりとりで掃除をしましょう。
また、空き家はとくに庭の掃除を重点的におこなう必要があります。
庭を掃除しないでいると、落ち葉やごみが溜まり、雑草が生い茂ります。
害虫が大量に発生することで、近隣の方に迷惑をかけることが珍しくありません。
法律では、敷地内に伸びてきた隣家の木の枝を勝手に切ることが認められないため、隣人に大きなストレスを与えるおそれもあります。
掃除する際には、壁や屋根などに破損がないか、雨漏りをしていないかなど、設備のチェックも同時におこないましょう。

この記事も読まれています|空き家を売りたいときは現状のままと更地のどちらが良い?かかる費用も解説

\お気軽にご相談ください!/

相続した空き家を放置するデメリット

相続した空き家を放置するデメリット

相続した空き家を放置し続けた場合、いくつものデメリットがあります。
ここでは、空き家を放置した場合に生じるデメリットを解説します。

「特定空家」に認定されるおそれがある

空き家を放置した結果、周辺に迷惑をかけると判断された場合、行政から「特定空家」に認定されるおそれがあります。
通常の空き家の場合、たとえ人が住んでいなくても住宅の建っている土地は「住宅用地の特例」の対象となり、固定資産税の軽減措置が適用されます。
「住宅用地の特例」とは、200㎡以下の部分の土地については課税標準が6分の1になるという特例です。
課税標準は固定資産税を計算する際の基準となる金額のため、大きな節税効果があります。
しかし特定空家に認定され、行政からの勧告に対して必要な措置が取られていない場合は、この特例の対象外となります。
このように、空き家を放置し続けると特定空家に認定され、毎年支払う固定資産税の負担が重くなるリスクがあります。

所有者責任が生じることによるデメリット

空き家を所有していると、空き家がきっかけで事故が起きた場合に所有者責任が発生するリスクがあります。
たとえば、空き家の管理を怠ったために屋根の瓦がはがれ落ち、通行人がけがをした場合、所有者としての責任を追及されるおそれがあります。
家の所有者は、家を安全な状態に管理する義務があるため、義務を怠ったとみなされると、責任が重くなることもあるでしょう。
自然災害など予期できないことがきっかけとなって事故が起きることもあるため、日常的な管理が欠かせません。
また、通常の家であれば保険に加入することで責任が発生したときの助けになりますが、空き家を対象にして入れる保険は少なく、あったとしても割高な保険料がかかることも空き家のデメリットといえるでしょう。

犯罪に利用されやすいというデメリット

人目に付かず、管理が行き届いていない空き家は犯罪に利用されやすいというデメリットがあります。
放置された空き家は放火のターゲットにされやすく、不審者が勝手に入り込むことも考えられます。
空き家がきっかけで周辺の治安に悪影響を与えかねず、近隣の方とのトラブルになるおそれもあります。

この記事も読まれています|空き家を売りたいときは現状のままと更地のどちらが良い?かかる費用も解説

\お気軽にご相談ください!/

相続した家を空き家にしないための解決策

相続した家を空き家にしないための解決策

相続した家が空き家になってしまうと管理の手間が生じるため、空き家にしないことが大切です。
ここでは、空き家状態にしないための解決策を解説します。

空き家を解体する

空き家によるデメリットの多くは、建物の管理がおろそかになっていることから発生します。
空き家を解体し更地として整備すれば、管理にかかる手間や費用が大幅に少なくなり、所有者としての負担も減るため、解体は有効な解決策といえます。
それでも雑草の手入れなどの管理は必要ですが、空き家が建っているときに比べると少ない頻度で済むでしょう。
ただし、空き家を解体するには費用がかかることに注意しなければいけません。
一般的な30坪の木造住宅を解体するためには、およそ100万円の費用が必要となります。

無償で譲渡する

空き家を持て余しているのであれば、利用したい方や団体に無償で譲渡することも検討しましょう。
ただし、譲渡すれば日常的な管理は任せられますが、所有権を残す場合は所有者責任も残ることは覚えておきましょう。
また、無償で所有権まで渡す場合は、贈与税がかかることがあります。
登記の費用や贈与税の支払いについて、譲渡する相手と前もって話しておくことが大切です。
なお、自治体への不動産の寄付は、税収が減ることや管理の費用がかかることなどから、明確な利用予定がなければほとんど受け入れてくれないでしょう。
空き家を使って自治体に貢献したいという思いがある場合は、自治体の窓口で相談してみましょう。

売却する

活用する予定がない空き家や、たまにしか使わない空き家をお持ちの場合は、まず売却を検討するのがおすすめです。
売却できれば、管理の手間や費用だけでなく、固定資産税などの負担もなくなり、さらに売却代金まで手に入る可能性があります。
古い空き家でもそのまま売却できるケースもあるため、まずは不動産会社に相談し、査定を受けると良いでしょう。
一般的な仲介による不動産売却が難しいケースでも、不動産会社による買取であれば、すぐに空き家を現金化できることもあります。

この記事も読まれています|空き家を売りたいときは現状のままと更地のどちらが良い?かかる費用も解説

まとめ

相続した空き家の管理方法や放置した場合のデメリット、空き家にしないための解決策について解説しました。
空き家を放置するのはデメリットが多いため、適切な管理を続けるか、手放すかのどちらかの対策を取る必要があります。


私たち「サンウッド」は越前市を中心に不動産売却を行っております。
空き家の売却や買取に関するご相談や査定は、ホームページからも受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-29-0829

営業時間
8:00-18:00
定休日
水曜日

関連記事

不動産売却

不動産査定

相続不動産

土地売却

売却査定

お問い合わせ