負の不動産「負動産」は、相続放棄する?しない?

親から、土地や家を相続したが値段もつかない不動産。

 所有していることによってコストや負担がかかる不動産のことは、負の不動産=「負動産」と言われています。

 具体的には、どのような特徴や問題を抱えている不動産の事を指すのでしょうか?


\お気軽にご相談ください!/

 

 負動産の特徴

 

1. 維持管理コストが高い

   - 建物の老朽化による修繕費用や、定期的なメンテナンス費用がかかる。

   - 建物が古くなると、雨漏りや配管の破損など、修理が必要な箇所が増えます。

 

2. 固定資産税や都市計画税がかかる

   - 不動産を所有している限り、毎年税金を支払う必要があります。

   - 特に利用価値の低い土地や建物の場合、収入がないのに税金の負担だけが残ることがあります。

 

3. 売却や賃貸が難しい

   - 立地が悪い、需要が少ない地域にある不動産は、売却や賃貸に出しても買い手や借り手が見つかりに

くいです。

   - 例えば、過疎地や不便な場所にある物件などが該当します。

 

4. 活用が難しい

   - 再開発やリノベーションに高額な費用がかかる場合、活用するのが困難です。

   - 既存の建物が法律に適合していない場合、改修が必要でその費用が負担になることもあります。

 

 

上記に当てはまるような不動産であれば、相続放棄の検討もおすすめします。

もし、相続放棄を検討する場合は、早めに情報を収集し、適切な対応をすることが重要です。

 

以下は、相続放棄のメリット・デメリットです。

 

メリット

・借金や負債を引き継がない

 

相続放棄をすると、被相続人(亡くなった人)の借金や負債を引き継ぐことはありません。例えば、多額の借金がある場合、相続放棄をすることでその負担から解放されます。

 

・法的に借金から解放される

 

法律上、相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかったことになります。これにより、法的に借金や負債の支払い義務がなくなります。

 

・他の相続人の保護

 

自分が相続放棄をすることで、他の相続人に負債が集中することを防ぐことができます。例えば、自分が相続放棄することで、他の家族が過度な負債を背負わなくて済む場合があります。


 

デメリット

・プラスの財産も放棄

 

相続放棄をすると、借金や負債だけでなく、現金や不動産、その他のプラスの財産も一切受け取ることができません。これは、相続放棄の大きなデメリットです。

 

・手続きの手間

 

相続放棄をするためには、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。この手続きには書類の準備や提出、面談などの手間がかかります。

 

・相続人全員が放棄するとは限らない

 

自分が相続放棄をしても、他の相続人が放棄しない場合、その相続人に負債が回ってしまいます。家族全員で協議する必要があります。

 

・次の相続人に影響

 

相続放棄をすると、自分の子供や他の親族が代わりに相続人になることがあります。この場合、その人たちも相続放棄をしない限り、負債を相続することになります。

 

 

 

相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。

期限を過ぎると、相続放棄ができなくなるため注意が必要です。

 

 

相続放棄は、借金や負債が多い場合には有効な手段ですが、プラスの財産も全て放棄することになるため、慎重な判断が必要です。弁護士や、司法書士などの専門家に相談することも検討してみてください。


私たち「サンウッド」は、越前市を中心に不動産売却を行っています。




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